勤務時間が不定期な労働者の社会保険の加入について
お世話になります。
以下の勤務条件の場合、社会保険の加入は必要でしょうか?
雇用期間 R2.7.6~R3.3.31
勤務日数 一週につき5日 (年間925時間)
勤務時間 通常 月~木 … 6時間 金 … 5時間
7月下旬~8月上旬、12月下旬~1月上旬、3月後半 の 月~金 … 3時間
※正社員の勤務時間 週37時間45分 一日7時間45分(3/4は約29時間/週)
月によって一週間の勤務時間が異なるため、年間925時間を37週(7/6~3.31)で割った、週25時間で考え、さらに1年以上の雇用はないので、個人的には適用外かと思います。
この考え方であっているか、見ていただきたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2020/07/09 12:00 ID:QA-0094948
- 事務さん
- 岩手県/教育(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間についてはご認識の通り正社員の4分の3に満たないものといえます。
従いまして、従業員数が501人以上等週20時間以上で加入となる事業所でなければ、適用外になるものといえます。
投稿日:2020/07/10 18:21 ID:QA-0095000
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いわゆる、4分の3基準を満たしておらず、雇用期間も継続して1年以上見込まれていないということで、短時間被保険者の資格取得要件も具備しておらず、社会保険は適用外になります。
したがって、その考え方で間違いありません。
投稿日:2020/07/13 08:20 ID:QA-0095034
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。