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雇用契約の相談

いつも相談にのっていただき非常に助かっております。
今回相談したい案件は弊社が雇用している販売員(百貨店に派遣している)の契約のことです。
弊社は百貨店に雑貨を卸している会社で商品を販売する為に販売員を派遣しております。
販売員とは2015年8月20日から雇用しており、現在は2020年8月31までの契約書を交わしております。
コロナの影響で弊社は売上が激減し、固定費、人件費などを支払うのがぎりぎりの状態が続いております。百貨店も同様で、特にこの販売員を派遣している百貨店の売上がひどく、この先も売上の回復が見込めません。この状況を鑑み、この販売員の派遣できる百貨店を必死に探したところ、どの百貨店も売上が激減している状況は同じで、それでも、この販売員の雇用を守る為に再度探したところ、1店舗だけ派遣できる百貨店がありました。
しかしながら、この百貨店に派遣するには通勤時間が約3時間かかり、到底通える場所ではありません。
弊社としては残念ですがこの販売員に現状の理由(コロナの影響で売上が激減,他の派遣店舗を探したがこの状況下では難しいこと)を丁寧に説明し、契約解除を行う予定です。
そこで契約解除を行うにあたり確認したいことがあります。
現在交わしている契約期間は2020年8月31日までとなっていますが
契約書には「経営状況、売場状況等、やむを得ない事情により雇用が確保できない場合は少なくとも30日前までに契約解除を通知するものとする」と明記されているので、販売員に契約解除の話をした日が仮に2020年6月1日であれば2020年7月1日までの契約と伝えることは法的に問題ないですか。
アドバイスをいただきたく思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/27 20:42 ID:QA-0093689

いっちーおどぜさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

基本的に有期雇用契約を途中で破棄することはできませんが、貴社が存亡の危機にある特別な環境であることや解約条項のような表記もあり、当人の納得をいただけるよう説得することになります。
会社側に不利な解雇ですので、一気に雇い止め通告のような方法は避け、会社が危機にあること、雇用継続が難しいこと、3時間かかる勤務地はあるが現実的ではないことなど、すべては説得ですので、ぜひ上手にご対応下さい。また1ヶ月の予告に加えてボーナスを検討するなど、会社としてできる限りの可能性を練った上で慎重に取り組むべきだと思います。

投稿日:2020/05/28 10:36 ID:QA-0093704

相談者より

アドバイスをいただき有難うございます。
会社の状況を丁寧に説明し、できる限りの配慮を
これから考えて本人にお話ししようと思います。

投稿日:2020/05/29 09:46 ID:QA-0093727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

止むを得ませんが・・・

▼本人の雇用目的が、百貨店への派遣と一体化している様ですね。そうであれば、百貨店側での売上激減が、客観的に見てもご説明通りなら、雇用契約解除は止むを得ませんね。
▼他に選択の余地なく契約解除せざるを得ない場合には、ご説明通り、「20年6月1日であれば2020年7月1日までの契約」というステップを採らざるを得ないのはその通りです。
▼御社の台所事情も苦しいと思いますが、百貨店側も、厳しい中でも、5年近く貢献してくれた派遣員に、何らかの思いやりを期待するのは甘いですかね。

投稿日:2020/05/28 16:02 ID:QA-0093715

相談者より

アドバイスをいただき有難うございます。
コロナの影響による百貨店側の売上減少が直接的な原因で弊社としてもどうしようもない状況です。
5年近く弊社の為に頑張っていただいたので本当にやるせない気持ちでいっぱいです。
販売員には丁寧に説明を行いたいと思います。

投稿日:2020/05/29 09:54 ID:QA-0093729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実上の解雇といえますので、いずれにしましても当人に丁寧に事情を説明された上で引き続き7月以後契約可能な派遣先を探される努力は行われるべきです。

それでも尚雇用継続が困難の場合は、現実問題としましても契約解除される他ないものといえるでしょう。

そうした不可抗力による契約解除であれば違法性を問われる可能性は低いでしょうが、このような問題につきましては明確な法的判断基準がなく個別の案件毎に詳細事情に基づき判断されるものですので、話がこじれそうな場合には労務問題に精通したお近くの弁護士等に直接ご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2020/05/28 17:31 ID:QA-0093717

相談者より

アドバイスをいただき有難うございます。
現在も他の派遣先を探してはいますがかなり厳しい状況です。今回のコロナによる売上減少は不可抗力による契約解除で違法性は問われないと思いますが
弊社としては会社の状況を丁寧に説明し、できる限りのことを販売員に対し行いたいと思います。

投稿日:2020/05/29 10:09 ID:QA-0093731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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