派遣社員の同一労働同一賃金について
現在、派遣元会社から4/1から開始される同一労働同一賃金について、値上げの申請をいただいております。
派遣元会社からの値上げに関して、派遣先として、値上げを小さくすることはできるのでしょうか?
(業務請負や社員化にすれば解決することはわかっています)
例えば、派遣社員の値上げ額に対して、その派遣社員の働きぶりについて査定を行い、派遣先が期待しているレベルでないと減額するということです。(逆の場合は、値上げをしないといけません)
いかがでしょうか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
以 上
投稿日:2020/02/27 13:46 ID:QA-0090874
- kuni2525さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
商談
派遣サービス料金の高い低いの問題ですから、貴社が料金に見合うサービスではないと判断されるのであれば値下げ交渉を行い、それを飲むかどうか派遣会社が決めます。決裂すれば他社を探すしかないでしょう。
そのための説得材料として派遣社員の賃金を持ち出したりするのはあり得ますが、派遣サービスが特定の派遣社員個人に対して料金設定するものではない以上、貴社もパフォーマンスを理由にするのは自由ですが、逆に値上げを認める判断基準ともなり得ます。
普通の商談と同様に価格交渉を行うだけで、ソーシング先(競合)が多くあれば優位に交渉できますし、そうでなければ言い値を飲むしか選択肢は無いという、普通の商談と同じです。
尚、「業務請負すれば安い」のではなく、条件を下げて請ける人や会社がいれば安くなるだけで、市場原理は同じです。
投稿日:2020/02/27 15:20 ID:QA-0090879
相談者より
お忙しい中、早々のコメントありがとうございました。
派遣元と交渉を継続します。
投稿日:2020/02/27 15:57 ID:QA-0090881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣社員の働きぶりの直接査定は避けるのが賢明
▼派遣というのは、「人材派遣を媒体として労働力」の提供を受けることとも言えますので、当然、優劣は生じますし、査定結果は、以後の派遣料に反映させたい処ですね。
▼然し、派遣先が評価することは、直接抵触文言はありませんが、二重雇用関係を禁止する第44条の影がちらつき、監査が入れば「黒」と判断される可能性が高いと思います。
▼従い、「派遣先の意見を元に最終的に派遣元が決定する」といった形を取らざるを得ないでしょう。派遣社員の同一労働同一賃金は、同一企業内の場合と異なり、派遣会社側の企業努力を削ぐ要因を含んでいます。
投稿日:2020/02/27 17:29 ID:QA-0090889
相談者より
ありがとうございます。
非常に参考になりました。
改めて、派遣元と話をします。
投稿日:2020/02/28 07:42 ID:QA-0090905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣料金につきましては派遣元・派遣先の会社間で相談され合意の上で決められるべき事柄といえます。
そして、派遣社員へ適正な賃金支給の義務が生じるのは派遣元会社側ですので、派遣先の御社としましては納得出来ない派遣料金であれば引き下げ要求される事も可能(勿論先方が要求に応じられるか否かは別問題ですし、加えて同一労働同一賃金のルールについて適合していることが求められます)とはいえるでしょう。
但し、言い換えれば人事評価に基づく派遣社員への給与支給額の決定につきましては御社ではなく派遣元が決めるべき事柄ですので、文面に挙げられているような人事管理に踏み入るようなやり方については避けなければなりません。
投稿日:2020/02/27 20:19 ID:QA-0090896
相談者より
ありがとうございます。
人事評価をしないようにいたします。
投稿日:2020/02/28 07:45 ID:QA-0090906大変参考になった
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