管理監督者の有給休暇
労基法41条の管理監督者は、労働時間(深夜除)休憩時間・休日について、指示を受けず自身で管理する、極論すればいつ出社・退社しようが、休もうがかまわない人と解しています。一方、労働者としてみると有給休暇の権利があります。管理監督者の有給休暇の取扱は、どうしたものかわかりません。時間管理の適用者から適用除外者に変更になった場合も含めどなたかご教授下さい。尚、現在有給持ち越しは1年です。
投稿日:2007/06/27 15:36 ID:QA-0008918
- *****さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
要件を満たした管理監督者につきましては、確かに労基法上の労働時間・休日の適用はございませんが、年次有給休暇については例外的に適用が認められています。
また、適用除外の管理監督者であっても、会社としましては健康管理上の義務から労働時間や休日について全くノータッチでよいというわけではなく、勤務状況を把握した上で過度の長時間労働が認められる場合には適度に休みを取るよう指導すべきです。
従いまして、身分の変更に関わらず年次有給休暇の権利は有効であり、付与を認めないということは出来ません。
投稿日:2007/06/27 19:17 ID:QA-0008922
相談者より
ご回答ありがとうございます。では、実務上の手続きはどうなるのでしょうか?仮に管理監督者が病気等の本人都合で1日又は数日休んだ場合には、本人に有給休暇の申請を確認ののち付与し有給休暇の残日数を管理する必要があるのでしょうか?有給申請がない場合はどうすればいいのでしょうか?
投稿日:2007/06/28 10:09 ID:QA-0033560参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、原則としまして本人から取得申請があって初めて付与するものですから、会社から確認する必要はございません。
本人が何も申し出なければ、通常は欠勤の処理になります。欠勤についてどう扱うかは御社就業規則に従って決められるとよいでしょうが、管理監督者であっても通常の労働日数を下回る場合には欠勤控除は可能といえます。
トラブルを避ける為、管理職であっても所定労働日数を定め、各労働者毎の有休残日数を把握しておくことは必要です。
投稿日:2007/06/28 14:00 ID:QA-0008928
相談者より
ありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2007/06/28 14:29 ID:QA-0033563大変参考になった
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