社会通念上相当と認められる見舞金の額について
うつ病などの心の病により長期にわたり欠勤する社員が出てきたことを背景に、休業中の収入減に対する心の負担の緩和を目的とした福利厚生の一環として、社員が私傷病により1ヶ月以上欠勤した場合に、見舞金を支給することについて検討しています。
ただし、傷病手当金(6割)がこの分だけ減額されたり、福利厚生費と看做されずに課税されたりしては意味がないため、このような場合の社会通念上相当と認められる金額および支給方法の考え方についてご教授ください。
投稿日:2007/06/18 23:02 ID:QA-0008837
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念上相当と認められる見舞金の額について
■厚生費については、課税・非課税との区分が必ずしも明確であるとは言えず、その経理処理については戸惑うことも少なくありませんが、特定の個人に支給されるもので課税交際費、給与所得のいずれにも該当しない税法事例は次の2件くらいです。
① 慶弔、禍福に際し支出する金品(2~3万円)
② 永年勤続者表彰用記念品、旅行招待費(10年以上の勤続者、受賞者の地位に照らして妥当な金額)
■従い、ご検討中の支給案は、残念ながら、金額や支給方法以前の問題として、給与所得としての課税は避け難く、また、傷病手当金と報酬等との調整(健康保険法 第108条1)の対象外とすることも難しいと考えます。何とか良い策はないものかと検討しましたが、ご期待に添えない回答となり少々心苦しく思います。他のご回答者から良い知恵を出していただければよいのですが・・・・。
投稿日:2007/06/19 13:41 ID:QA-0008845
相談者より
申し訳ありません。外に出ておりましたのでお礼のコメントが遅くなってしまいました。
ありがとうございました。やはり難しいのですね。GLTDなども含めた別の方法を検討しようと思います。
投稿日:2007/06/23 16:28 ID:QA-0033532参考になった
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