法定休日出勤は残業としてカウントしない
お世話になります。
標記について、ある方が労働基準法と労働安全衛生法の解釈の違いで、法定休日出勤は残業にカウントしなくても大丈夫だとお聞きしました。
例えば、6か月間の42時間以下に抑えなければならい月でも、法定休日を出勤する土曜日の公休と入れ替えれば、月に2日間分16時間まで残業としてカウントしなくても大丈夫、結果、月に58時間までの残業ができるというのですが、大丈夫なのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/11/07 07:17 ID:QA-0088207
- yochinさん
- 群馬県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の時間外労働については、法定休日労働とは別カウントとなります。
ただし、振替休日というのは労働日と休日を振替えることですので、例えば土曜日と日曜日を振替えることではありません。
その場合には、法定休日を日曜日などと固定しないことです。
投稿日:2019/11/07 16:06 ID:QA-0088219
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/12/13 07:28 ID:QA-0089104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制における1カ月の延長時間上限(=42時間、年6か月まで可能)を指しているものとお見受けいたします。
そうであれば、こうした36協定上の延長時間は労働基準法上の時間外労働を指すものですので、聞かれた通りの取り扱いで大丈夫です。厚生労働省の手引きにおける説明でも「これらの限度時間は、法定休日労働の時間を含みません。」と明確に示されています。
投稿日:2019/11/07 18:17 ID:QA-0088229
相談者より
ありがとうございました。
評価が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日:2019/12/13 07:29 ID:QA-0089105大変参考になった
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