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雇入れ時の健康診断について

いつも参考にさせて頂いております。病院の事務で働いている者ですが、雇入れ時の健康診断についてお尋ねします。常時使用する労働者を採用する際には、雇入れ時の健康診断を行う義務があると理解しております。また、3ヶ月以内に健康診断を実施しており、その証明(診断書のコピー等の提出)があれば、それをもって替えられると考えております。当院の場合、採用時の提出書類の中に健康診断書と記されており、採用予定者は入職前に雇入れ時の健康診断の内容を他の病院等で実施して提出することになっており、それを雇入れ時の健康診断書の替わりとしております。このため、採用される職員はそれ相当の負担をして他の病院等で健康診断を受けてきておりました。そこで、今回職員の便宜を図るために原則採用前(中途採用者の場合は採用後になる場合もあります)に自院で健康診断を行い、料金を市中料金より安く設定をしました。しかし、そもそもこれまで行ってきた採用時の提出書類に健康診断書を義務付けることに問題なかったのか、雇入れ時の健康診断であれば病院側の負担において行うべきものではないのかと考えお尋ねする次第です。前回も別の件で質問させて頂いたのですが、昨年現在の病院に勤務することになり、それ以前にいくつかの病院で勤務していたのですが、そこでは入職後に病院の負担で行い、本人が事前に他で受けてくることや料金を負担した経験はありませんでした。職員が働きやすい環境のため、就業規則の見直しを行っていこうと取り組んでいるところですが、先ずは法的な解釈についてご教示をお願いします。

投稿日:2007/06/15 14:52 ID:QA-0008799

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇い入れ時を含めた健康診断の費用負担に関しましては、法律上明文の規定はございませんが、「法律で会社に義務付けられている以上、会社が負担するのが当然である」との労働基準局による通達が出されています。

雇い入れ時の健康診断を会社が行わず、事前に採用予定者に自費負担で行わせるというのは、直接の禁止規定は無いとはいえ法令の主旨に明らかに反しますので不適切な措置といえるでしょう。

また、この度のように事前に事業所等で実施する場合でも、個人的な事情で指定された診断を受けなかった場合を除けば原則として会社が全額負担すべきといえます。

従いまして、原則通り会社全額負担で会社が実施するよう改めるべきです。

投稿日:2007/06/15 21:57 ID:QA-0008805

相談者より

大変参考になりました。早速改善したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2007/06/16 08:26 ID:QA-0033517大変参考になった

回答が参考になった 0

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