派遣先に正社員がいない場合の派遣
いつもお世話になっております。
①年2回程の単発派遣(データ入力)があり、同一の業務を行っている派遣先の社員はおりません。
又通年通して、データ入力の派遣社員がおります。この場合も同一業務を行っている派遣先の社員はおりません。
②単発ではありませんが、1年単位の契約で営業補助的事務業務として派遣しています。派遣先には同一の業務を行っている社員はおりません。
①、②のような場合(比較対象が存在しない)同一労働同一賃金の対象外と理解してよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/10/08 09:33 ID:QA-0087507
- mymt5155さん
- 新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①②共に前提となる同一労働に該当しませんので、いずれも対象外になるものといえます。
投稿日:2019/10/08 11:00 ID:QA-0087515
相談者より
ありがとうございます。
少し安心しました。
派遣先との打ち合わせを行いたいと思います。
投稿日:2019/10/30 09:38 ID:QA-0088033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対象外にはならず、推定値でもよいから待遇値が必要
▼依拠すべき同一労働・同一賃金データがなければ、「無いものねだり」になります。その場合でも、対象外となるとの説明は見当たりません。
▼派遣先企業は、予め、派遣会社に対し、自社雇用の正社員の待遇情報を知らせる義務がありますが、その最劣後の「派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者」が適用されるのでしょうね。
▼要は、信頼度は別にして、新規採用する場合の推定賃金ということになると思います。実効面では、信頼度ゼロなら、対象外と同じですが、将来を見据えた、法特有の表現なのでしょう。
投稿日:2019/10/08 11:54 ID:QA-0087519
相談者より
ありがとうございます。
派遣先と協議します。
投稿日:2019/10/30 09:39 ID:QA-0088034大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
対象外とはなりません。
派遣先均等均衡方式を採用するのでしたら、
派遣先が次の①~⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定します。
① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務の内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づ
き、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れた
と仮定した場合における当該労働者
上記⑥にありますように仮定して情報提供してもらうことになります。
投稿日:2019/10/08 12:05 ID:QA-0087521
相談者より
ありがとうございます。
派遣先と協議したいと思います。
投稿日:2019/10/30 09:40 ID:QA-0088035大変参考になった
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