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重病のため出社不可能となった社員の雇用契約書の更新手続

いつもお世話になります。

当社で2018年5月1日に入社し、2018年5月1日~2018年10月31日まで半年間の雇用契約を結び、その後、2018年11月1日~2019年4月31日まで雇用契約を結んでいたパート社員が、今年2019年1月より脳梗塞にかかり、入院しています。
会社としては雇用の継続を図り、回復を待つこととし、一旦は快方に向かいリハビリに励んでいると報告を受けていましたが、8月末に再発し、脳の血管が破裂し、ベッドからも立てない状況となったそうです。

入社後、最初の8ヵ月間は真面目に勤務いただいた方ですが、奥様には口頭にて、ご本人には書面にて、復帰ができるようになったら、その時の会社の人員の状況に依りますが、また、採用を検討をしたいと思っていますが、今回は一旦、10月末にて契約を終了させていただきますと雇止め予告を行い、字を書くのも大変な状況のようですが、ご本人からも『傷病治療のため退職します。』ということで10月31日付で退職届を会社に郵送して貰い、退職手続きも完了しました。

そこで1点ご質問ですが、2018年11月1日~2019年4月31日までは、雇用契約書を交わしているのですが、法的には契約更新時に労働条件を明示しなければなりませんが、上記事情により出社不可能となってしまったため、2019年5月1日以降の雇用契約書を交わしておりません。入社時より6ヶ月ごとに契約を更新していましたので、現在は、2019年5月1日~2019年10月31日まで雇用契約が結ばれていると考え、上記のように30日前までの雇止め予告を行ったのですが、

今回のように、退職届提出済みで退職するパート社員ですので、今後の契約に関しては労働条件を明示する機会もない方ですし、雇用契約を結んでいなかった期間は上記取り交わせなかった事情があり、および全く働いていない期間なのですが、この2019年5月1日~2019年10月31日迄の期間の雇用契約書を過去に遡り作成する必要はございますでしょうか。

調べて見ますと、雇用契約書は法的には退職の日から3年間保管が必要ということですが、上記取り交わせなかった事情が有りますし、今更、過去に遡って過去の労働条件での雇用契約書を作成しても無意味なものと感じますし、これが健康は社員でしたら、今後のトラブル防止のため即、作成すべきでしょうが、病気療養中のご本人に手間を取らせてしまう気がします。

投稿日:2019/10/01 09:01 ID:QA-0087262

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約期間とされている以上やはり雇用契約書の作成及び保存は法令上必要といえます。

但し、雇用契約書の内容は前回契約と同じと思われますので、そうであれば取り敢えず会社側で2部作成のみ行い、1部を本人宛郵送され1部を会社側で保存される事で差し支えないものといえるでしょう。そして、傷病により実働期間がゼロであった旨を記した文書を添えられておくとよいでしょう。

投稿日:2019/10/01 11:03 ID:QA-0087275

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/10/01 21:03 ID:QA-0087298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

重度疾病者の退社手続き

▼「例外のない法はない」という格言がありますが、本事案の場合、一定の期間、契約書が作成されなくても、経緯実態を取り巻く客観的事実(疾病、入院、再発)、配偶者との面談により、作成しなくても、法違反に問われることはないと考えます。
▼本人が直接関与できなかった行為を配偶者は行われた部分に就いては、会社側だけの記録でも残しておけば、十分だと思います。

投稿日:2019/10/01 11:41 ID:QA-0087279

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/10/01 21:05 ID:QA-0087299大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

10月31日付で『傷病治療のため退職します。』という本人自筆の退職届が会社に届き、退職手続きも完了したわけですから、今更、5月1日に遡ってまで契約書を取り交わす必要などございません。

たとえ、退職の日から3年間保管する義務があったとしても、2019年5月1日~2019年10月31日までの雇用契約書は実在しない訳ですから、その間は黙示の更新があったものと捉えれば何も問題はございません。

これまでの契約書と退職届をセットで保管しておけば、クリアできます。

あまり、難しく考える必要はございません。

投稿日:2019/10/02 08:22 ID:QA-0087307

相談者より

ご意見ありがとうございました。

投稿日:2019/10/02 09:10 ID:QA-0087311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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