フルハーネスの使用について
2022年から6.75m以上の高さの箇所での作業はフルハーネス型が義務化されるが、(現在移行期間)フルハーネスを使用しなければいけない詳細条件について、確認させていただきたくご質問させていただきます。当社の業務としてのり面点検がありますが、のり面は一般的に1段の高さが7m、7mごとに1.5m幅の小段があります。また、のり面勾配は、1:0.5(約63°)~1:1.8(約29°)です。点検の作業内容は、主として小段を歩いて目視確認を行います。また、変状等が見受けられれば小段から写真を撮る作業となります。のり面の中段まで登るような作業はありません。(昇降は昇降階段または昇降梯子を使用)
このような場合、小段を作業床と考えて通行する程度のため特段に剥落制止器具の着用は考えていません。
このような判断でよろしいかご指導頂きたく質問させていただきます。
なお、高低差2m以上で作業が生じる場合は、ロープ及び剥落制止器具を使用することとしています。
投稿日:2019/09/13 10:54 ID:QA-0086847
- セーラさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案の小段が作業床に当たるか否かというところがポイントになるものといえます。
厚生労働省によりますと「一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します」と示されています。文面の1.5m幅の小段であれば、こうした作業のために設けられた床に該当するものと考えられますので、そうであれば剥落制止器具の着用義務まではないものと思われます。
但し、一つ間違えば人命に関わる極めて重要な事柄ですし、同省でも明確な判断基準までは示されておらず詳細は所轄の労働基準監督署に相談されるよう求めていますので、そうした慎重な対応による判断をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/09/13 20:48 ID:QA-0086856
相談者より
早速のご回答有難うございました。
今回の作業につきましては、対応が困難であり苦慮していたところです。労働基準監督署にも相談してみたいと思います。
投稿日:2019/09/17 10:06 ID:QA-0086884大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。