監査役の任期について
いつもお世話になっております。
監査役の任期についてご質問です。
当社の定款では、監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めております。
「2015年12月25日」に就任した監査役について、定時株主総会が毎年6月である場合、任期はいつまでとなるのでしょうか。
「選任後4年以内」=2019年12月24日まで、
「・・・に終了する事業年度のうち最終のもの」=2018年度、
「に関する定時株主総会」=2018年度定時株主総会、となるのか、
=2019年度定時株主総会、(2018年度の事業報告を行うため)となるのか、
いずれの認識が正しいでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2019/05/07 17:11 ID:QA-0084189
- HRGAさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定款を文字通りに解すれば、
・「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」=2018年度の事業年度
・「(上記)に関する定時株主総会」=(「関する」とあることから)2019年度定時株主総会
と判断出来ますので、そうであれば2019年度定時株主総会の終結までが任期になるものと考えられます。
但し、人事労務の問題ではなく会社法関係の経営上の事柄になりますので、念の為法務担当又は公認会計士等の経営に関わる専門家にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/05/08 23:04 ID:QA-0084233
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