無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社で実施する健康セミナー

2点、教えてください。
・健康管理を目的としたセミナーは、業務時間内に実施して良いのでしょうか?
・セミナー受講する対象者を「メタボリック症候群 予備軍」全員としたい場合、強制することはできますか?

投稿日:2019/04/11 09:25 ID:QA-0083755

HPNSさん
福島県/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・業務時間内に実施してかまいません。
・強制してかまいません。

ただし、強制する以上は、業務上のセミナーとして賃金の支払いが必要です。

投稿日:2019/04/11 20:19 ID:QA-0083793

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

仕事の一環としての研修である以上、勤務時間内に行う必要があります。対象者選別において、客観的な基準があれば、安全配慮の一環であり、差別にはなりません。それでもプライバシーに関わりますので、情報周知、特に誰が参加するかなどは慎重に進めて下さい。

投稿日:2019/04/12 11:10 ID:QA-0083801

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務時間内のセミナーの開催は会社の任意で決められる事柄ですので、特に差し支えございません。但し、当然ながら当該時間に関わる賃金カットは出来ず、通常の賃金支払は必要になります。

また、業務時間内である以上業務の一環としまして会社の指示に従う義務がございますので、対象者を強制参加とされる事も可能です。

投稿日:2019/04/12 19:36 ID:QA-0083820

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。