遅刻について
お世話になります。
始業時間に15分くらい遅れた場合、終業時刻を過ぎ、残業することになった場合は終業時刻から残業代がかかると解釈するのが適正でしょうか?
また、遅刻についての一般的な対応例がありましたら、ご教授くださいませ。
投稿日:2019/04/10 05:47 ID:QA-0083699
- みちかわさん
- 秋田県/医療機器(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
残業代は不要
▼遅刻した時間と、遅刻したその日に残業した時間を相殺することは問題ありません。
▼時間外労働に対する割増賃金支払が必要になるのは、法定労働(1日8時間、1週40時間)を超えた時です。
▼上記の様に、時間相殺すれば、残業が発生したことにはならないからです。
投稿日:2019/04/10 11:52 ID:QA-0083707
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業代が発生するのは終業時刻からではなく、実労働時間が御社の所定労働時間を超えたところからになります。また、実労働時間が8時間を超えたところからは割増賃金が発生します。
遅刻15分を控除し、15分残業すればプラスマイナス0で問題ありません。
一方で、遅刻したことに対して、懲戒規定で、減額控除があるかどうかもご確認ください。
投稿日:2019/04/10 14:01 ID:QA-0083715
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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