無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

午後出勤で残業が深夜になった時

いつもお世話になっております。

午後出勤で残業が深夜になった時の割増について教えてください。

・午後から出勤した
・残業になった
・帰宅時間は23:00だった
・所定時間は8時間で22:30の時点で8:00だった
・23:00まで勤務したので、労働時間は8:30だった

このような状況の場合、手当としてお支払いするのは、
0:30の深夜残業(時間単価×1.25%)と
0:30の深夜手当(時間単価×0.25%)を足したもの

でしょうか?それとも

1:00の深夜残業(時間単価×1.25%)

でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2019/03/18 18:38 ID:QA-0083188

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず22:30までは所定労働時間内ですので通常であれば残業代は発生しませんが、22時を超えた時間については深夜割増の対象となります。その為、22:30までの30分については深夜割増部分のみの賃金支払いとなります。

そして、22:30以後の所定労働時間を超えている時間数は30分ですので、こちらにつきましては、基本賃金に加えまして、時間外割増及び深夜割増が併せて発生する事になります。

従いまして、この順番で記載しますと、支払が必要な賃金額は、「30分の深夜割増のみ(時間単価×0.25)」プラス「30分の時間外及び深夜残業(時間単価×1.50)」となります。

投稿日:2019/03/18 20:22 ID:QA-0083195

相談者より

いつもありがとうございます。
聞きたかった答えです!

0.25と「1.5」ですね。

そのように処理します。

投稿日:2019/03/22 17:01 ID:QA-0083251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

8時間の間に休憩時間は取っていないのでしょうか?
考え方は8時間を超えた部分、30分が残業で1.25倍
22時を超えた1時間分が深夜手当で1.25倍です。
両方が重複する30分分は1.5倍で計算します。

投稿日:2019/03/18 20:23 ID:QA-0083196

相談者より

休憩は取得しています。
問題は、休憩のところではなく、所定時間以内で深夜の場合の金額になります。

投稿日:2019/03/22 17:03 ID:QA-0083252参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(0.5h×時給単価×1.25)→8h超の時間
+(1h×時給単価×0.25)→22時~23時の深夜加算
ということになります。

投稿日:2019/03/19 00:44 ID:QA-0083203

相談者より

ありがとうございます。
0.25なのか1.25なのか迷っていましたが、
解決しました。

投稿日:2019/03/22 17:04 ID:QA-0083253参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。