午後出勤で残業が深夜になった時
いつもお世話になっております。
午後出勤で残業が深夜になった時の割増について教えてください。
・午後から出勤した
・残業になった
・帰宅時間は23:00だった
・所定時間は8時間で22:30の時点で8:00だった
・23:00まで勤務したので、労働時間は8:30だった
このような状況の場合、手当としてお支払いするのは、
0:30の深夜残業(時間単価×1.25%)と
0:30の深夜手当(時間単価×0.25%)を足したもの
でしょうか?それとも
1:00の深夜残業(時間単価×1.25%)
でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/03/18 18:38 ID:QA-0083188
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず22:30までは所定労働時間内ですので通常であれば残業代は発生しませんが、22時を超えた時間については深夜割増の対象となります。その為、22:30までの30分については深夜割増部分のみの賃金支払いとなります。
そして、22:30以後の所定労働時間を超えている時間数は30分ですので、こちらにつきましては、基本賃金に加えまして、時間外割増及び深夜割増が併せて発生する事になります。
従いまして、この順番で記載しますと、支払が必要な賃金額は、「30分の深夜割増のみ(時間単価×0.25)」プラス「30分の時間外及び深夜残業(時間単価×1.50)」となります。
投稿日:2019/03/18 20:22 ID:QA-0083195
相談者より
いつもありがとうございます。
聞きたかった答えです!
0.25と「1.5」ですね。
そのように処理します。
投稿日:2019/03/22 17:01 ID:QA-0083251大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
8時間の間に休憩時間は取っていないのでしょうか?
考え方は8時間を超えた部分、30分が残業で1.25倍
22時を超えた1時間分が深夜手当で1.25倍です。
両方が重複する30分分は1.5倍で計算します。
投稿日:2019/03/18 20:23 ID:QA-0083196
相談者より
休憩は取得しています。
問題は、休憩のところではなく、所定時間以内で深夜の場合の金額になります。
投稿日:2019/03/22 17:03 ID:QA-0083252参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(0.5h×時給単価×1.25)→8h超の時間
+(1h×時給単価×0.25)→22時~23時の深夜加算
ということになります。
投稿日:2019/03/19 00:44 ID:QA-0083203
相談者より
ありがとうございます。
0.25なのか1.25なのか迷っていましたが、
解決しました。
投稿日:2019/03/22 17:04 ID:QA-0083253参考になった
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