深夜業特殊健診対処者について
6ヶ月の深夜業務回数は24回を越えているが、直近3ヶ月間に深夜業がない場合、深夜業特殊健診対象者になりますか?
投稿日:2018/12/13 16:39 ID:QA-0081011
- アンドレアさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的に明確な基準までは定められていませんが、特定業務従事者の健康診断義務が6か月に1回とされていること、及び深夜労働従事者の自発的健康診断結果提出受け入れの義務が6か月平均で月4回以上深夜労働に従事する場合とされていることから、直近3か月のみの勤務実績で判断されるのは合理性に欠けるものといえます。
従いまして、その前の3か月で相当に多い深夜勤務をされていることからも健診対象になるものと考えるのが妥当といえます。
投稿日:2018/12/13 20:52 ID:QA-0081030
相談者より
ありがとうございます。
モヤモヤしていたものが解消されました。
投稿日:2019/01/04 17:17 ID:QA-0081333大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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