勤務表の記載方法について
労働組合で専従役員をしています。
当労組では、職員が労組業務だけでなく、生協業務にも携わっており、生協から推進費として給与の約60%を毎月請求し、補填していただいています。
疑問点として、
①推進費を請求する上で取り決め(請負契約)がない。
②勤務表の業務内容に「生協業務」と入れるように指示されている。
①についてはそのような契約を結ぶ必要があるのか。
②については自社の勤務表に社外業務(請負契約がない)を記載することに違和感がある。
生協からは請求する上で、当労組の勤務表に「生協業務」と入れないと請求できないという回答を頂いています。当労組の勤務表を推進費請求のためだけに変更するのには納得できない部分があり質問させていただきました。
またこのようなケースの気をつけるべき点など教えていただけると助かります。
投稿日:2018/09/11 12:30 ID:QA-0078967
- 労さん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず労働組合の専従役員でありながら契約無で他団体の業務(生協業務)にも従事しているという現状自体が根拠なき業務を遂行しているという点で問題といえます。
つまり、契約上の業務と実際の業務に剥離が生じている事が問題ですので、それを合致させることが必要です。恐らく生協業務を止めてしまう事は困難と推測されますので、そうであればそうした業務実施の根拠を明白にされる事が必要になります。
従いまして、①については労組と生協間で業務請負契約をきちんと締結される事が不可欠ですし、その上で②についても請負としての生協業務について記載される事が必要といえます。
投稿日:2018/09/12 00:04 ID:QA-0078994
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