特別条項付き36協定の限度時間について
いつもお世話になっております。
36協定特別条項の限度時間についてお尋ねしたいのですが、こちらの制度を利用した場合、規定されている1ヶ月の限度時間(45時間)を越える時間で協定することができるとあります。
この場合、一定の期間は超えることはできても
最終的に1年間で360時間の限度時間は越えてはいけないのでしょうか。もしくは協定すれば1年間の限度時間も越えることができるのでしょうか。その場合は大体どの程度まで可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/03/14 10:34 ID:QA-0007826
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当掲示板で類似のご相談に何度かお答えさせて頂いたように、特別条項についての明確な時間制限は定められていません。
しかしながら、特別条項の主旨自体が「臨時的・突発的なもの」とされていることから、年間360時間を超える設定は極力避けるべきというのが私共の見解です。
実態としては360時間を大きく上回る協定を結ばれている事業所もあるようですが、そのような設定は長時間労働の常態化を招き、ひいては労働者の心身面に重大な影響を及ぼす可能性が高まりますので、人員配置や業務効率の向上を図る等の工夫を行い、安易に長時間の設定は行わないようにされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/03/14 11:43 ID:QA-0007831
相談者より
先ほどのご質問に続きましてありがとうございます。
趣旨を理解し360時間に収めるよう協定を締結いたします。
投稿日:2007/03/14 11:51 ID:QA-0033150大変参考になった
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