労災の請求が労働局から
先日,労働局から自賠責への求償を忘れていて時効の2年が過ぎてしまったので会社がいくらか負担してもらえないかという連絡がありました。
自賠責への求償は2年で時効になるが,加害者への請求権は3年あるとのことです。
調査してみると社員が業務中に起こした交通事故(2年半前)で相手にけがをさせてしまいその治療についてのものであることがわかりました。
会社としては,このような不測の事態へ対応するため自動車保険や労災保険(これは強制ですが)へ加入しているのであると考えます。
今回,労働局側の不手際で当社に一切の非が無い場合でもこれに応えなければいけないのでしょうか。
投稿日:2005/06/07 10:30 ID:QA-0000770
- *****さん
- 京都府/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
労災の請求が労働局から
第3者行為災害の場合、求償が労働局より加害者(→自賠責)にいくことになります。
しかし、事業主に損害賠償責任があるか否かは別問題です。仮に、賠償責任がある場合でも、それが求償されるとなると、労災の保険料を支払っている事業主にとって摩訶不思議な結果となります。したがって、事業主に損害賠償責任があっても、労災から事業主へ求償できないことになっています。労働局からきた依頼の根拠を、労働局に明確にしてもらうことをお勧めします。
投稿日:2005/06/07 12:57 ID:QA-0000773
相談者より
早速ご返答いただきありがとうございます。
更に会社側が拒否した場合には,加害者である社員へ直接求償をするとのことであり,この場合も同様に加害者である社員へも求償できないと考えてよろしいでしょうか。
投稿日:2005/06/07 14:21 ID:QA-0030288大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:労災の請求が労働局から
本人への求償は起こりえます。請求がきた場合は、労働局の瑕疵を訴えるしかないと思います。請求に対し異議申し立てをし、その後最悪の場合は、法的措置となるかと思います。
投稿日:2005/06/07 14:54 ID:QA-0000775
相談者より
投稿日:2005/06/07 14:54 ID:QA-0030289大変参考になった
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