36協定書における特別条項の発動起点について
前略
お世話様になります。いつも明快な回答を賜り、感謝申し上げます。
さて、今回は、標記について、1点質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
3ヶ月で1回、計2回の特別条項を設定する場合において、開始の起点についての定義は決まって
おりますか。
たとえば、3ヶ月 210時間(70/月×3)を2回、年間660時間を仮に設定する場合において、
業務多忙の時期に合わせて、予め1回目の開始5,6,7月に、2回目を9,10,11月としてカウントして
も構いませんか。これを事前に従業員に周知しておく必要がありますね。
それとも36協定書に謳っている4/1の起点に合わせると、4,5,6月を1回分 10,11,12月を2回分
としないとならないような気もいたします。カレンダーに業務のピークをできるだけ合わせる?。
それからもう一点伺いますが、3ケ月を1回分とは、当然連続するのであって、4,6,7月というよ
うに月を空けることはできないとの理解でよろしいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/05/24 10:05 ID:QA-0076748
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として起算日については空白期間が生じないよう協定の適用開始日に合わせて設定される事になります。
従いまして、延長時間上限の判断期間となる3か月の起算日につきましても、協定の適用開始日から連続する事が求められ、特別条項の発動もその期間に合わせて行う必要があるものといえます。
投稿日:2018/05/24 12:48 ID:QA-0076761
相談者より
お世話様になります。
早速ありがとうございました。
年度開始日に合わせて 連続3ヶ月となるように(たとでば、4,5,6月、 8,9,10月)
設定できることがわかりました。
投稿日:2018/05/24 13:49 ID:QA-0076764大変参考になった
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