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国民年金第3号被保険者届の委任状について

当社では、マイナンバー制度が始まった当時より今まで、社員の配偶者(国民年金第3号被保険者)に、『国民年金第3号被保険者届の委任状』に署名をいただいています。
文面は、「私は、私の配偶者であり、貴社の従業員である 従業員名〇〇〇 に対して、国民年金の第3号被保険者の届出事務に関して、貴社に個人番号を提供する権限を付与します。」になります。(当社内でフォーマットを作成)

一方で、ここにきて、年金機構におけるマイナンバー使用が始まり、年金機構提出の書面が変わりました。
そこには、第3号被保険者の個人番号を書く欄があると同時に、第3号被保険者の署名欄に、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します □」と、文面・チェック欄が新たにできました。

そうしますと、今後、今までの当社内でもらっていた委任状は不要になりますでしょうか。それとも、今後も必要となってきますでしょうか。

投稿日:2018/04/24 17:09 ID:QA-0076258

サハラさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、ご文面の事項にチェックを入れる事で委任されたとして取り扱われるものとされています。

従いまして、その場合には第3号被保険者の委任状無で手続が可能といえるでしょう。

投稿日:2018/04/25 21:05 ID:QA-0076281

相談者より

ご回答どうもありがとうございます。別の委任状は廃止といたします。大変助かりました。

投稿日:2018/04/27 09:25 ID:QA-0076316大変参考になった

回答が参考になった 0

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