ダブルワーカーを後から雇用する場合
いつもありがとうございます。
弊社で、土曜日のみ勤務するダブルワーカーを雇用することになりました。
既存勤務先での就業が月~金で40時間/週である為
週40時間超えた部分の時間外割増支払い義務を負うことになりますが
その場合、月~金の実際の勤務がどうであったかをどのように確認すべきでしょうか?
何か証明となるものを労働者へ請求してもよいのでしょうか?
また
既存勤務先への通知義務はどうなりますでしょうか?
更に
弊社では平日の勤務は無く、土曜日と祝日のみ8時間勤務で日曜休みであるとき
過重労働とはならないと存じますがいかがでしょう?
投稿日:2018/03/15 16:39 ID:QA-0075502
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは既存の勤務先で二重就業を禁止されていないか当人に確認されるべきです。仮に禁止されているようでしたら、当人側の責任とはいえ、それを知って雇用する事はある意味違反行為に加担していることになりますので、慎重に対応されることが求められます。
その上で実際の勤務時間については、当人の承諾を得た上で既存勤務先に連絡し直接ご確認されるべきです。法令上割増賃金支払義務があることから確認は当然の対応ですので遠慮は無用です。
また文面を拝見する限りですと過重労働になるとまでは言い切れませんが、労働による疲労は時間のみが要因ではございません。労働密度や業務レベルによってもかかる負荷は異なりますので、既存勤務先での業務の概容についても確認を行い問題がないか検討される事が必要です。
投稿日:2018/03/15 21:48 ID:QA-0075519
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/04/02 10:33 ID:QA-0075852大変参考になった
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