ダブルワーカーを後から雇用する場合
いつもありがとうございます。
弊社で、土曜日のみ勤務するダブルワーカーを雇用することになりました。
既存勤務先での就業が月~金で40時間/週である為
週40時間超えた部分の時間外割増支払い義務を負うことになりますが
その場合、月~金の実際の勤務がどうであったかをどのように確認すべきでしょうか?
何か証明となるものを労働者へ請求してもよいのでしょうか?
また
既存勤務先への通知義務はどうなりますでしょうか?
更に
弊社では平日の勤務は無く、土曜日と祝日のみ8時間勤務で日曜休みであるとき
過重労働とはならないと存じますがいかがでしょう?
投稿日:2018/03/15 16:39 ID:QA-0075502
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは既存の勤務先で二重就業を禁止されていないか当人に確認されるべきです。仮に禁止されているようでしたら、当人側の責任とはいえ、それを知って雇用する事はある意味違反行為に加担していることになりますので、慎重に対応されることが求められます。
その上で実際の勤務時間については、当人の承諾を得た上で既存勤務先に連絡し直接ご確認されるべきです。法令上割増賃金支払義務があることから確認は当然の対応ですので遠慮は無用です。
また文面を拝見する限りですと過重労働になるとまでは言い切れませんが、労働による疲労は時間のみが要因ではございません。労働密度や業務レベルによってもかかる負荷は異なりますので、既存勤務先での業務の概容についても確認を行い問題がないか検討される事が必要です。
投稿日:2018/03/15 21:48 ID:QA-0075519
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/04/02 10:33 ID:QA-0075852大変参考になった
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