年次有給休暇の取得期間を評価対象期間にいれるべきか
当社では、評価対象期間(1年)のうち、勤務期間が3ヶ月以上ある場合は、評価対象者としているのですが、休職や産休育休などの休業期間については評価対象外とし、長期で休職・休業している方は結果的に勤務期間が3ヶ月以上なく評価対象外になることが多いです。
一方、1~2ヶ月、年次有給休暇を取得してから私傷病の休職や産休・育休に入る方がいらっしゃいます。
この年次有給休暇を「勤務」とみなして評価の対象期間として含めるべきかどうか、ご教示いただけませんでしょうか?
年次有給休暇取得による不利益を与えてはいけないという観点にたつと、評価の対象期間に算入し、かつ、不利な評価を与えないよう、休暇の該当期間は標準評価相当とするという運用にしなければいけないような気がしております。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/20 10:22 ID:QA-0073538
- ********さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休取得期間については就労していないわけですから評価自体が不可能ですので、評価対象外にされるべきといえます。
評価対象外であれば、マイナス評価にはならないわけですから不利益を与えた事には通常該当しないはずです。但し、例えば評価期間に算入しないことで定期昇給が無くなる等の不利益が発生するようであれば、そうした部分については評価した場合と同様の扱いをされることが必要です。
投稿日:2017/11/20 11:28 ID:QA-0073544
相談者より
定期昇給との連動がポイントですね。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/11/21 09:10 ID:QA-0073564参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇は、育休と違い、働いたものとみなし、賃金も発生します。
このように育休は勤続日数から除外できますが、年次有給休暇は勤続日数から除外することはできません。
よって勤務とみなす必要があり、勤務外とした場合には、不利益取扱いとなってしまいます。
投稿日:2017/11/20 12:21 ID:QA-0073547
相談者より
労務の提供が免除されてはいるが、賃金は発生しているので、勤務したものとみなすということですね。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/11/21 09:11 ID:QA-0073565参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休取得日数は出勤したものと看做し、同じ目線と基準で評価すべき
▼ 1年という評価対象期間のに対する有休取得期間の割合は、常識的には、上限でも数パーセント程度でしょう。その割合も個人別に違う訳ですから、その期間を無理して「ニュートラル考課」として入れ込むのは、「労多くして功少なし」というより、実務的に不可能です。
▼ 依って、有休取得日数は出勤したものと看做し、同じ目線と基準で評価すすのが正解です。
投稿日:2017/11/20 13:18 ID:QA-0073550
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/11/21 09:12 ID:QA-0073566あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。