法定内休日出勤の時間年休の取得について
ご教示お願いいたします。
休日出勤(法定内休日)に時間年休を認めていいのでしょうか?
認めない場合の裏づけも知りたいです。
認めた場合、時間年休分も割増賃金の対象になりますでしょうか?
下記ルールで運用しております。
・休日出勤・・・1日分*1.35で給与支払
・労働契約時間・・・8H
・休日出勤の実働例・・・実働6H/時間年休2H
・当月振休の設定ができない場合は翌月代休取得。
代休・・・1日分*1.0の控除
以上です。
説明に不足はあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/04 08:48 ID:QA-0071358
- YO-MAさん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定内外を問わず休日出勤につきましては、労働義務はございませんので通常であれば年休取得は出来ません。そこに年休を充当することは一種の買い上げ行為にも該当するものといえるでしょう。
このような場合の対応ですが、休日に余分に勤務された分ですので、休日勤務された時間分の割増賃金支給で対応されるのが当然の措置であるといえます。
投稿日:2017/07/04 09:52 ID:QA-0071362
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2017/07/19 13:46 ID:QA-0071597参考になった
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