振替休日の付与日について
振替休日の付与が翌週になることで週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払義務が発生しますのでご注意下さい。と回答にありましたが、今まで4週以内で付与していましたので、不法なことでしょうか。
投稿日:2007/01/10 09:52 ID:QA-0007063
- *****さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、振替休日を4週以内で付与すること自体は違法なことではございません。
但し、その場合に週法定労働時間(40時間)を超える週につきましては、「時間外労働の割増賃金」が振替休日の件とは別に、当然に発生することになります。
この「時間外労働の割増賃金」はあくまで週毎に計算して支払わなければなりませんし、4週内で相殺することは出来ません。
従いまして、この割増賃金を支払わないことに関しましては労基法違反となりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0007071
相談者より
投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0032870大変参考になった
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