振替休日の付与日について
振替休日の付与が翌週になることで週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払義務が発生しますのでご注意下さい。と回答にありましたが、今まで4週以内で付与していましたので、不法なことでしょうか。
投稿日:2007/01/10 09:52 ID:QA-0007063
- *****さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、振替休日を4週以内で付与すること自体は違法なことではございません。
但し、その場合に週法定労働時間(40時間)を超える週につきましては、「時間外労働の割増賃金」が振替休日の件とは別に、当然に発生することになります。
この「時間外労働の割増賃金」はあくまで週毎に計算して支払わなければなりませんし、4週内で相殺することは出来ません。
従いまして、この割増賃金を支払わないことに関しましては労基法違反となりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0007071
相談者より
投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0032870大変参考になった
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