職場における通称使用について
表題の件につきまして質問があります。
ご回答をお願いします。
【概要】
結婚して苗字が変わる社員から、職場では「旧姓」で通したいという要望があります。
現在、当社では「通称」を認めるかどうか具体的な取り決めはありません。
当該社員は、会社に対しては結婚に伴う氏名変更の申告をしており、給与明細や源泉などは「新姓」へ変更になっています。あくまで職場内やお客様への対応時の通称を「旧姓」のままにしたいとう要望です(名刺、ネームプレート、社内報、ホームページ掲載の名称等を旧姓のままにしたい)。
【質問】
このようなケースの場合に、
法律や社会通念上に照らし「通称」を使用してよい範囲に線引きはあるのでしょうか?
懸念している点としては、
「旧姓」のままを認めた場合、当該社員は国家資格が必要な専門職についているため、「資格証の名前」と「通称」が異なることによるトラブル、などを考えております。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2017/03/24 14:03 ID:QA-0069854
- キャサリンさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
旧姓使用
通商の使用と旧姓の使用は意味が違いますので分けて考えるべきです。法律ではなく一般的に旧姓使用を認める職場は増えているといえるでしょう。公的な組織でも見かけます。
これらの運用は経営判断ですが、本人が希望して旧姓使用を認める以上、職務で混乱があるのは避けなければなりませんので、職場における呼称は旧姓なら旧姓で統一する必要があります。周囲がどれを使うか迷うような事態は本末転倒です。資格でも旧姓を求めるものもあると聞き及びますし、資格証や免許を常に携帯して提示しなければならないのでなければ、登録上の名称と違ってもそれほど障害はないのではないでしょうか。
使用を認めると決めるのであれば、表記も呼称も統一して運用するのが良いと思います。
投稿日:2017/03/24 22:46 ID:QA-0069857
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役所への届出等の公的手続きを除きまして、業務において旧姓を使用する事についての一般的な法律上の制約はございません。
従いまして、当人が希望すれば通常旧姓のままで日常業務に従事するといった運用が広くなされており、特に重大な支障でもない限り認められるのが妥当といえるでしょう。
但し、ご懸念の国家資格業務の判断に関しましては当方で分かりかねますので、詳細については当該国家資格業務に関わる組織団体にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/24 22:50 ID:QA-0069858
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公的な書類面でなければ、旧姓使用を制限する法も根拠もない
▼ 現時点では、法的には、「夫婦同氏原則」(民法750条)が有効なので、公的な書類(保険証、免許証、年金手帳、税金関係の書類)については旧姓を使用することはできません。
▼ 一部の公的資格に就いては申請により旧姓使用が可能ですが、これは例外です。依って、ご引用の国家資格が必要な専門職の方には新姓使用が必要となります。
▼ 然し、通常の業務面、生活面では、旧姓を制限する法もなければ、その他の根拠もありません。堅苦しく言えば、「従前の使用により社会的に認知された状態である場合、戸籍上の姓の使用を強制することは、合理性に欠ける措置」という処でしょうか。
▼ 参考ながら、弊職の身近にも、大企業勤務の旧姓使用者(複数、いずれも女性)を見受けます。尚、通称とは旧姓の意味だと理解しています。
投稿日:2017/03/25 11:45 ID:QA-0069859
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