産休取得者の評価について
下期の評価をするにあたり、弊社では2か月業務に携わったものは評価対象としております。育休に入る方で有給取得をされ、在籍としては2か月をクリアしておりますが、実態として1か月しか業務をしていない人を対象にするか否かでこまっております。通常の考え方を教えていただけますでしょうか
投稿日:2017/03/07 09:57 ID:QA-0069566
- シンジンジンジブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
産休取得や年休取得をされた方について不利益な取扱いをされることは法令上禁止されています、
従いまして、1カ月のみでも規定上の評価対象要件をクリアされていれば他の従業員と同様に評価対象とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/03/07 11:28 ID:QA-0069573
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