産休取得者の評価について
下期の評価をするにあたり、弊社では2か月業務に携わったものは評価対象としております。育休に入る方で有給取得をされ、在籍としては2か月をクリアしておりますが、実態として1か月しか業務をしていない人を対象にするか否かでこまっております。通常の考え方を教えていただけますでしょうか
投稿日:2017/03/07 09:57 ID:QA-0069566
- シンジンジンジブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
産休取得や年休取得をされた方について不利益な取扱いをされることは法令上禁止されています、
従いまして、1カ月のみでも規定上の評価対象要件をクリアされていれば他の従業員と同様に評価対象とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/03/07 11:28 ID:QA-0069573
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。