衛生管理に基づく空気環境測定実施要否について
今回、社員が50名以上となった事から衛生委員会を設置し対応する事となりました。そこで産業医等の対応はある程度理解が出来ましたが、事務所内の空気環境測定は2か月に1度/年6回の実施が必要とありますが、使用している事務所が100坪未満であっても測定は必要でしょうか?
投稿日:2017/03/03 11:28 ID:QA-0069523
- 悩める人事担当さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の空気環境測定実施が必要とされる事務所は、労働安全衛生施行令第21条第5号に示された「中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」と定められています。
こうした事務所の面積要件については特に定められていませんので、上記の内容に該当していれば測定が必要といえます。
投稿日:2017/03/03 12:54 ID:QA-0069528
相談者より
ご回答有難う御座いました。追加確認になりますが当事務所(ビル)では中央管理方式ではなく個別空調(冷暖房)設備でありますので対応は不要と考えて宜しいでしょうか?(火災装置系は中央管理です)
投稿日:2017/03/03 14:55 ID:QA-0069535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「追加確認になりますが当事務所(ビル)では中央管理方式ではなく個別空調(冷暖房)設備でありますので対応は不要と考えて宜しいでしょうか?(火災装置系は中央管理です)」
― 先に回答いたしました通り法令規定の文言に従いますので、対応は不要といえます。
投稿日:2017/03/03 20:59 ID:QA-0069541
相談者より
分かり易い回答、有難うございました。
投稿日:2017/03/06 12:12 ID:QA-0069557大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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