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健康保険扶養認定について

健康保険の扶養認定について教えてください。今後採用予定の人から現在両親、実兄と自分の4人家族で同一世帯に住み母を姉の扶養、父を自分の扶養で認定されているので当方でも同じようにしてほしいと言われました。一般的には、兄弟で所得の多い方に二人とも扶養認定されるものと説明したのですが、両親を別々に健康保険の扶養にできるものなのでしょうか?当方健康保険組合にも確認いたしましたが、同じように回答されました。

投稿日:2017/03/02 11:01 ID:QA-0069496

モガリンさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一世帯であれば、世帯主は一番収入の高い方ということになりますので、別々に扶養とすることは原則できません。特に、御社は健保組合ということですから、お姉さんと保険者が違うでしょうから、問題となります。

投稿日:2017/03/02 12:48 ID:QA-0069499

相談者より

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/02 14:10 ID:QA-0069503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親を扶養する子の優先順位はない

▼ 親を扶養する義務は子に平等にあるので、扶養する子の優先順位というものはありません。一般的には収入の多い方が税金面の優遇度が高いので、結果的に、収入の多い方に両親共、被扶養者となっている場合が、圧倒的多いようです。
▼ 各世帯では、給与収入だけではなく、親の扶養(介護)実態、家屋敷利用の優先度など、千差万別ですから、結局、ご兄弟姉妹間でで話し合い、不公平感のない扶養者を決定されることになります。

投稿日:2017/03/02 13:14 ID:QA-0069500

相談者より

ありがとうございました。再度問い合わせがあったらお話してみます。

投稿日:2017/03/02 14:11 ID:QA-0069504大変参考になった

回答が参考になった 0

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