労災時の休暇、休職について
当社では、業務外の負傷疾病(私傷病)の場合の病気休暇、休職については、就業規則に明記しておりますが、業務上の負傷疾病についての休暇、休職については明記しておりません。
ただ、「災害補償」という条項があり、「職員の災害補償については、法令の定める各補償を行う」
と明記しております。
確認したいことは、企業によって災害補償規程のような労災時の規程を設けているところもあるようですが、企業にとって必ず必要となるものでしょうか?
また、業務上の休暇、休職というのは就業規則に明記する必要はありますか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2017/02/13 16:05 ID:QA-0069279
- ガンバさん
- 岩手県/教育(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社独自の補償を行わない場合ですと、法令に定める補償を行う旨が記載されていれば問題無いものといえます。
また、業務上の休暇、休職につきましても、御社独自の休暇・休職制度を設ける場合には記載が必要ですが、そうでなければ記載が無くとも問題ございません。私傷病の休暇・休職制度についても同様です。
投稿日:2017/02/13 22:43 ID:QA-0069284
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/02/15 08:05 ID:QA-0069296大変参考になった
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