労災時の休暇、休職について
当社では、業務外の負傷疾病(私傷病)の場合の病気休暇、休職については、就業規則に明記しておりますが、業務上の負傷疾病についての休暇、休職については明記しておりません。
ただ、「災害補償」という条項があり、「職員の災害補償については、法令の定める各補償を行う」
と明記しております。
確認したいことは、企業によって災害補償規程のような労災時の規程を設けているところもあるようですが、企業にとって必ず必要となるものでしょうか?
また、業務上の休暇、休職というのは就業規則に明記する必要はありますか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2017/02/13 16:05 ID:QA-0069279
- ガンバさん
- 岩手県/教育(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社独自の補償を行わない場合ですと、法令に定める補償を行う旨が記載されていれば問題無いものといえます。
また、業務上の休暇、休職につきましても、御社独自の休暇・休職制度を設ける場合には記載が必要ですが、そうでなければ記載が無くとも問題ございません。私傷病の休暇・休職制度についても同様です。
投稿日:2017/02/13 22:43 ID:QA-0069284
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/02/15 08:05 ID:QA-0069296大変参考になった
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