月額報酬の対象
当社では従業員のマイカーを会社で借上げてその借上げ料(定額月額料+走行比例料)を給料の支払額に合算して支払っていますが、
1) この借上げ料は源泉すべきか?
2) 社会保険料の計算基礎となる報酬月額に加算すべきか?
投稿日:2006/12/13 15:57 ID:QA-0006895
- *****さん
- 富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
マイカーの借上げ料につきましては、極端に高額支給となる場合を除いては、「実費弁償的」なものとして原則賃金にはなりませんし、労務の対象としての報酬ともみなされません。
そこで回答としましては、
1)非課税で源泉不要です
2)報酬月額には含めません
ということになります。
投稿日:2006/12/13 20:13 ID:QA-0006903
相談者より
ご返答いただきましてありがとうございました。
源泉についてはネットである程度のことは推測できたのですが、報酬月額の算定に
反映するかどうかが迷ったところです。
「労務の対象」がキーワードと思うのですが、食費・通勤費とのすみわけが今ひとつ理解できない状態です。 マイカー借り上げについては先生の回答を基本に今後処理をさせて頂きます。
投稿日:2006/12/14 09:30 ID:QA-0032809大変参考になった
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