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架空売上げの賞罰について

お客様への架空売上げが発覚しました。
売上げて納品しない方法です。

先方と請求書と伝票を突き合わせ、伝票が無い不明なものが金額にして約100万円。

会社は不明品を弁償(100万)し話を付けました。
ただ、お客様の管理もずさんで伝票を無くしただけの物も含まれていますが会社の姿勢として2年遡って弁償するというスタンスです。

会社としては懲罰にかけ、本人に100万円を弁償させる方向で検討中です。
管理監督責任も検討中です。

一方、本人は100万円の中には架空で無い物が多く含まれており、通常の売り上げや商談して購入した物もあるため、全てではないとのこと。
また、会社の売り上げのため、やらざるを得なかったと深く反省している様子です。

この場合、2点質問です。
①懲罰の減裁(情状酌量の余地はあるか)はできるか
②本人がやっていない分を弁償から外す(減額)ことはできるのか

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/12/07 10:38 ID:QA-0068386

ak-kumiaiさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務管理上で問題となるのは、原則として労働者にとりまして不利益となる取扱いです。

①、②共に減裁・減額といった労働者に有利となる措置になりますので、事案の経緯や当人の反省を考慮された上でそのような措置を取られても一向に差し支えはございません。むしろ会社に労働者が損害を与えた場合ですと、会社側にも管理責任がございますので、通常であれば余程悪質な事案でない限り全額賠償請求をされないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/12/08 19:45 ID:QA-0068392

相談者より

ありがとうございました。
本人の確認をとらずに(体調不良のため)弁償金額を先方と決めてしまったため、本人に対して全額弁償は厳しいのではという観点でした。
本人への確認をしないまま架空と決めるのに合意性があるのか疑問でした。

投稿日:2016/12/12 11:39 ID:QA-0068416大変参考になった

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