割増賃金について
所定労働時間(8時間)後に所定内の仕事とは異なる簡単な仕事を毎日1時間程度従事さす場合の時間外割増のベースとなる賃金はどのようにすればいいのかお教えください
投稿日:2006/11/30 15:25 ID:QA-0006790
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず手続き上の問題ですが、所定内の仕事とは異なる業務ということで念の為申し上げますと、労働契約で合意されていない業務を指示することは出来ませんし、また合意があっても、時間外労働となる場合には労使協定に当該業務について明示されていなければいけませんのでご注意下さい。
また、時間外割増賃金のベースにつきましては、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。
従いまして、その仕事内容自体の賃金額が別に設定されていればその賃金額がベースとなりますが、特に定めがない場合ですと、月給制の場合、時間単位のベースは、「1ヶ月分の賃金(手当も一部を除き含む)」÷「1ヶ月の所定労働時間数」となります。
投稿日:2006/11/30 20:44 ID:QA-0006795
相談者より
有難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2006/12/01 07:55 ID:QA-0032770大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。