管理監督者の労働時間、年間カレンダーのついて
いつもお世話になります。以下、ご質問です。よろしくお願いします。
当社では指紋認証の勤怠管理システムを導入しており、出勤時・退勤時に指紋認証をすることにより、
勤怠管理システムに出勤時間、退勤時間が記録されます。
そして、管理監督者に関しては時間外手当・休日出勤手当対象外ですが、時間外手当を支払うスタンスではなく、
労働安全衛生法の観点(健康配慮義務から3ヶ月平均で80時間以上、単月で100時間以上の時間外労働を把握し、
産業医面談を指導する)と深夜労働を把握するというスタンスから管理監督者の労働時間を把握するために
管理監督者にも出退勤時に指紋認証をしてもらっています。
当社ではカレンダーを年間の所定労働日数264日、年間休日101日で組んでおり、
1年単位の変形労働制で協定を結んでいるのですが、
今回、管理監督者の者で1名2015年4月~2016年3月まで昨年1年間で休日に出勤した際、
勤怠管理システムのカレンダー区分を『休日』から『出勤』に変更し登録していることが発覚し、
2015年度の年間の所定日数が275日、年間休日が90日となっている者がおりました。
管理監督者ですので時間外手当・休日出勤手当はありませんのでカレンダーは『休日』のまま
指紋認証をして貰えば良かったのに、わざわざカレンダーを『出勤』に変更しているのは、
システム上、『休日』ですと出勤時間~退勤時間まで全て休日労働時間と判断されますので、
『出勤』に変更し、1日8時間を超えるまで、1週40時間を超えるまで時間外労働と判断されないようにし、
産業医面談の対象とならないようにしたものと思います。
この社員が管理監督者ではない社員なら、会社で定めた所定日数より多く働いていれば
時間外労働手当や休日出勤手当の未払い、1年単位の変形労働制における1週間の最大連続稼働6日に
抵触したりしてしまいますが、管理監督者が会社が定めた所定労働日数以上にカレンダーを勝手に設定した件につきましては
法的に何か抵触することはありますでしょうか?よろしくお願いします。
(本人には労働安全衛生法等の観点より今後、カレンダーを勝手に変更しないように注意する予定です。)
投稿日:2016/04/01 11:40 ID:QA-0065639
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に出勤されていたという事実が分かるように記録されていればよいものといえます。
当人がカレンダー上の区分を変更された事で直ちに問題が発生する事はないでしょうが、この件に限らず、事実と異なる変更をする事自体が間違っていますので、その旨注意指導をされるとよいでしょう。
投稿日:2016/04/01 17:54 ID:QA-0065643
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/04/02 11:30 ID:QA-0065648大変参考になった
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