無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞金の取扱について

当社では毎年前年1年間で会社に有益な業務(売上に貢献した、新規顧客を開拓した等)に従事したチーム(部署)に対し、表彰及び賞金を渡しています。
昨年まで賞金をチーム(部署)の人数で均等に割り、各自の給与に計上し課税しておりましたが、本年あるチーム(部署)より賞金全額を打ち上げの費用として使いたいので、チーム全体への支給は可能かと問い合わせがありました。
そこで、個人ではなくチームに賞金を支払う場合、税金の取扱はどのようになるのでしょうか?
管轄が人事ではないかもしれませんがよろしくお願い致します。

投稿日:2006/11/02 09:42 ID:QA-0006496

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業績貢献賞金に対する税法上の取り扱い

■福利厚生費の大前提としては、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に対して<機会均等>であり、且つ、社会通念上<妥当な金額>までとされています。社員の冠婚葬祭や慰安旅行などに関する所基通(所得税法基本通達)より類推し、<特定グループ社員への限定>と<推定賞金額>などより判断して福利厚生費として非課税扱いするのには無理があると思います。実際の適用については、他のご回答者からのコメントされているように、一定の要件がありますので責任者ご確認下さい。

投稿日:2006/11/03 13:08 ID:QA-0006503

相談者より

 

投稿日:2006/11/03 13:08 ID:QA-0032667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。