育児休業期間中の退職希望アルバイトの有休消化の件
「育児休業」を取得中のアルバイト社員から退職希望が出されました。育児休業そのものは、本来、復帰を前提とした雇用継続のための制度ですが、当事者より期間中に退職意思が出されました。
もちろん、休業中は無給です。しかしながら、年次有給休暇が6日ほど残っており、これを行使したい旨申し出がありました。この6日分の年次有給休暇を取得(賃金で支払う)させる義務はあるのでしょうか?
投稿日:2016/01/18 10:43 ID:QA-0064883
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に育児休業として確定している日については労働義務が免除されていますので、年次有給休暇を取得する事は出来ません。
但し、育児休業終了後に続けて年休を取得後退職希望という事であれば、当該年休取得については認めなければなりません。或は退職時なので、年休の買い取り(賃金支払い)で対応する事も可能です。
投稿日:2016/01/18 22:43 ID:QA-0064896
相談者より
ありがとうございます。
よく理解できました。
投稿日:2016/01/19 12:16 ID:QA-0064912大変参考になった
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