扶養控除(異動)申告書について
いつも参考にさせていただいております。
次のような方の年末調整についてお伺いします。
配偶者のみ扶養している方が、平成27年3月に離婚され、
平成27年10月に再婚されました。再婚された方には2人子供さんがいて
計3人を扶養することになりました。
この場合、平成27年12月31日時点の扶養人数のみを考えて、それに対する扶養控除額で
所得税を計算すればいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/12/22 15:16 ID:QA-0064638
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
ご認識の通りです
年末調整における扶養控除等は12月31日の現況によるのが原則ですので、ご認識の通り、平成27年12月31日の扶養人数のみを考えて計算します。
なお、年の途中で被扶養者が死亡した場合には例外があり、死亡の時の現況で判断します(死亡時点で所得が38万円以下であれば、12月31日に時点で死亡していても、その年の被扶養者の人数にカウントします)。
また、本人(納税者)が年の中途で死亡し又は出国する場合にも例外があり、この場合は、その死亡又は出国の時の現況で判断します。
投稿日:2015/12/24 13:53 ID:QA-0064654
相談者より
ご回答ありがとうございます。
はっきりしてよかったです。
ありがとうございます。
投稿日:2015/12/24 14:51 ID:QA-0064656参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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