災害時、家族からの問合せへの対応方法
平時、外部からの問合せ(在籍確認等)に対しては、
家族を名乗る相手を含めて、
「個人情報なので、お話しはできません。」と対応しております。
※明らかに家族と思われる場合や、公的機関の場合は、
「本人から連絡させます」として、
相手の「名前」「電話番号」「間柄」「要件」を確認し、
本人に伝え、対処判断は本人に一任しています。
さて、
大規模地震や大火災等の危機発生時の場合に、
家族を名乗る相手に対して、同様の対処で良いものか悩んでおります。
(なお、家族以外の外部からの個人問い合わせには対応致しません。)
家族の安否が非常に心配なことは良く分かりますので、
個人情報ルールより、人情を優先させたい、と思ってしまいます。
何か良い方法が在れば、是非にご教示をお願い致します。
以上
投稿日:2015/10/19 08:01 ID:QA-0063910
- *****さん
- 広島県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人情報保護法第23条におきまして「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は 情報提供することが例外的に認められています。
従いまして、大規模地震や大火災等の危機発生時の場合はこうした特例に該当するものといえますので、家族であると思われる場合には差し支えないでしょうし、むしろ情報提供を行う事が求められるものといえます。
投稿日:2015/10/19 09:54 ID:QA-0063912
相談者より
服部先生
早速かつ明快なご回答、有り難うございます。
『個人情報保護法第23条』にて、大変に納得できました。
なお、拝見した結果、関連質問をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
『家族であると思われる場合には差し支えないでしょう』
についてですが、「家族」であることの確認方法は、以下の通りで宜しいでしょうか?
もっと適切な方法が在ればご教示賜りたく、よろしくお願い致します。
1.親族か否かは、原則として申告の内容により判断する。
2.ただし、必要により、本人の氏名・生年月日・登録住所等を確認し、万全を期す。
3.更に、どうしても不安な場合は、社員が事前登録した緊急連絡先に掛け直す。
以上
投稿日:2015/10/19 12:47 ID:QA-0063916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人ど連絡が不能、意思疎通が困難な場合には本人同意なしに情報提供可能
▼ 大規模災害や事故等の場合でも、本人とコンタクトがとれる状況なら、ご相談の前半の通り、本人に任せればよいのですから、問題は、本人ど連絡が取れない、意思疎通が困難な場合ということになります。具体的には、行方不明、或いは、意識不明で、本人の同意を得ることが困難な場合が該当し、本人の同意を得ずに情報提供しても法に反しないとされています。
▼ 「本人の同意を得ることが困難な場合」については、関係行政は、「本人が意識不明である場合等のほか、医療機関としての通常の体制と比較して、非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく困難な場合も含まれる」と説明しています。
▼ 具体的な文言は別として、上記の趣旨で、社内ルールを定められるようお勧めします。
投稿日:2015/10/19 14:02 ID:QA-0063917
相談者より
川勝先生
ご回答、有り難うございます。
了解致しました。
以上
投稿日:2015/10/19 18:42 ID:QA-0063919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、文面内容で特に差し支えございません。
但し、大災害では一刻の猶予を争うような非常事態も起こりえますので、そうした緊急時については厳格に過ぎることなく、先方の様子等を見極められた上で臨機応変に対応されることもまた重要といえるでしょう。
投稿日:2015/10/19 22:59 ID:QA-0063921
相談者より
服部先生
追加質問へのご回答、有り難うございます。
『大災害では一刻の猶予を争う』
『緊急時については厳格に過ぎることなく、先方の様子等を見極められた上で臨機応変』
後は、現場最前線が如何に臨機応変な対応が出来るかですね。承知致しました。
以上
投稿日:2015/10/20 12:38 ID:QA-0063930大変参考になった
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