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単身赴任先の住居について

単身赴任者が、会社側から借上げ社宅を用意されているにも関わらず、実家(赴任地より通勤所要時間、約2時間)に住む場合、そもそも単身赴任として認められるのでしょうか?
ちなみに当該単身赴任者は、妻のみ子供なしで、妻は現職を継続するために帯同しないことになっています。

投稿日:2015/03/05 12:52 ID:QA-0061782

heidiさん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

配偶者が引き続き就業する必要性は,単身赴任の「やむを得ない事情」

先ず、 「 配偶者が引き続き就業する 」 必要性は、 単身赴任を命じる場合の 「 やむを得ない事情 」 に含まれます。 次に、 実家への居住は、 2時間程度の通勤時間内であれば、 単身赴任に準じた取扱をするのが、 限界的かも知れませんが、 社会通念の範囲内だと考えます。 依って、 単身赴任の扱いが必要ですが、 本人の住居費が、 実質的にゼロであれば、 全額か、 一部不支給とすることには妥当性があると考えます。

投稿日:2015/03/05 13:54 ID:QA-0061783

相談者より

ご回答ありがとうございました。
単身赴任に準じた取り扱いが限界だということが、理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2015/03/05 14:32 ID:QA-0061785大変参考になった

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