職種限定の規則一部改訂について
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では出産を起因とする女性社員の退職が散見される現況を打開するため、社内の育児休業規則の改定を検討しております。具体的には育児短時間勤務のパターンを拡充する事(現行パターンから新たに4つのパターンを追加する)を検討しております。
ただ、追加するパターンを全職種で適用した場合、組織運営に大幅な支障をきたすことが想定されるため、新たな4つのパターンの適用は採用困難である2職種に限定するという方向で検討しております。
今回のように、職種限定して規則を一部改訂するということがそもそも法的に可能かという点も含め、この改訂を行うのにあたり留意しなければいけない点などご指摘頂けますと幸いです。
なお、当社では就業規則・給与規則については全職種共通ではありますが、給与俸給表については今回採用困難職種とみなした2職種のうちの1つについては、職務上の負担も考慮のうえ、一般社員と別の表を用いております。また採用困難職種とそれ以外の職種との間の職種変更はほとんどないのが実情です。
投稿日:2015/02/18 10:37 ID:QA-0061628
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ会社であっても職種によって給与その他の労働条件が異なるのはよく見られる措置です。
従いまして、文面のように特殊な事情がある職種に関して育児短時間勤務のパターンを拡充するといった措置に関しましても特に差し支えはございません。
また就業規則改訂に関しましても、どの従業員にとりましても現行労働条件から不利益変更となる内容ではございませんので、過半数組合または代表者からの意見聴取等、通常の就業規則変更措置のみで大丈夫です。但し、一度改訂された内容を元に戻す場合は当然ながら不利益変更となりますので、業務運営に支障を生じないか等に関しまして慎重に検討される事が重要です。
投稿日:2015/02/18 11:14 ID:QA-0061630
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
投稿日:2015/02/18 13:12 ID:QA-0061633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
機会均等を欠く点に就いての合理的説明も重要なポイント
「 採用困難である2職種に限定 」 される気持ちは分かりますが、 育児支援策の一環という観点からは、 特定職種 ( 採用困難職種 ) 社員に限定するのは、 筋が通りにくいと思います。 誰も、 不利益を蒙らないことは重要なポイントですが、 育児支援策の観点からは、 特定職種社員以外は、 受益者となれないという差別問題は残ります。 この機会均等を欠く点に就いて、 合理的説明ができるかか否かも、 重要なポイントになります。 因みに、 採用難易度による適用基準は、 会社からの視点なので、 決定的な合理的理由にはなりにくいと考えます。
投稿日:2015/02/18 12:49 ID:QA-0061632
相談者より
ご指摘頂きましてありがとうございます。合理的な説明はつきかねる点は当方でも気になっていた点です。この点も踏まえ慎重に検討をしていきたいと思います。
投稿日:2015/02/18 14:47 ID:QA-0061635大変参考になった
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