時間外勤務の算定基礎の範囲
当社は従前より、基準内賃金のうち、役職手当を算定基礎から除外
しています。今般社員の処遇改善を目指した専門職制度を導入し、基準内賃金として専門職手当てを設けることを検討中ですが、時間外算定基礎から除外することで問題ないでしょうか。これまでの役職手当も含めてご回答をお願いします。
投稿日:2006/09/26 18:25 ID:QA-0006160
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
時間外割増賃金の計算基礎となる賃金から除外できる手当等は、法令によって以下の通り定められています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
従いまして、「専門職手当」に関しましては算定基礎から除外することは出来ませんし、加えて「役職手当」につきましても除外することは労働基準法違反となりますので、算定基礎に算入して割増賃金の計算・支給を行う必要があります。
投稿日:2006/09/27 13:26 ID:QA-0006170
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