無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外勤務の算定基礎の範囲

当社は従前より、基準内賃金のうち、役職手当を算定基礎から除外
しています。今般社員の処遇改善を目指した専門職制度を導入し、基準内賃金として専門職手当てを設けることを検討中ですが、時間外算定基礎から除外することで問題ないでしょうか。これまでの役職手当も含めてご回答をお願いします。

投稿日:2006/09/26 18:25 ID:QA-0006160

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

時間外割増賃金の計算基礎となる賃金から除外できる手当等は、法令によって以下の通り定められています。

家族手当
通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金

従いまして、「専門職手当」に関しましては算定基礎から除外することは出来ませんし、加えて「役職手当」につきましても除外することは労働基準法違反となりますので、算定基礎に算入して割増賃金の計算・支給を行う必要があります。

投稿日:2006/09/27 13:26 ID:QA-0006170

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。