特定の月の勤務日が17日となるような所定休日の規定の書き方
いつもお世話になります。
タイトルのとおり、1月の勤務日が17日となるよう規定したいと考えています。
現在の規定では、
(所定休日)
第5条 所定休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務日として指定しなかった日
とあります。
どのように改正すると、シンプルかつ条文として整理されたものになるでしょうか。
(第5号を利用するのではなく、直接的に記載したいと考えています)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/17 20:44 ID:QA-0061124
- su-soumuさん
- 島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常であれば文面のような勤務日数の特定は不要と思われますが、何らかの特殊な事情で1月のみ17日と固定されたいのであれば、逆に「1月のみ所定休日の日数を上記休日を含めて14日とする」と付け加えればよいでしょう。
但し、一旦固定されますと次に変更する際に休日減となれば不利益変更の問題が生じてしまい労働者の同意が必要となる等手間がかかりますので慎重に検討されるべきです。
投稿日:2014/12/18 21:26 ID:QA-0061141
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/12/19 18:03 ID:QA-0061152参考になった
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