週3日勤務のアルバイトの有給取得に関して
週3日勤務、出勤する曜日が月・火・水と固定のアルバイトの従業員から有給取得についての質問を受けました。
自分の勤務曜日以外(例えば金曜日)に有給を取得できるのかという質問です。
出勤すべき日に休んだ場合に使用する、というのが有給の基本的概念だと認識しておりますので、勤務曜日と違う曜日に有給を取得するのは不可だと思っております。
基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教授下さい。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/09/21 17:10 ID:QA-0006090
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
法定の年次有給休暇につきましては、「労働義務のある日」にしか取得できません。
本件のように、労働日が特定されている場合に、それ以外の日に年休請求があったとしてもそれに応じる必要はありません。
仮に請求に応じて賃金支払をしますと、事実上法令で禁止されている「有休の買い上げ」をしているのと同じ事になりますのでその旨労働者に説明を行い請求を取り下げてもらうべきです。
投稿日:2006/09/21 20:18 ID:QA-0006098
相談者より
回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
投稿日:2006/09/22 08:37 ID:QA-0032535大変参考になった
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