育児休業期間に保育園入所が可能になった場合の対応について
いつも色々参考にさせていただいております。
今回、育児休業中の社員について、2点ほど、ご相談させてください。
来年の夏でちょうど1年間の育児休業を終了する社員がおります。
①保育園の入所が年度途中では難しいのを考慮し、来年4月入所で希望を出し、仮に入所が決定した場合でも、さらに育児休業終了日まで取得した後、復職したいという希望を会社に伝えてきました。
②また、他の社員でも年度途中で保育園入所を仮に決定したとし、その育児休業満了日が月の中旬頃になるので、有給休暇を10日ほど取って、月初めに復職したいと、本人より申出がありました。
こういった場合、会社として、どういった対応をすれば良いのでしょうか?
法律上や世間一般的に、問題点や留意点などあれば、ご教示いただきたいのですが。
投稿日:2014/11/19 17:44 ID:QA-0060879
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
保育園入所は、復職が前提となっています。
育児休業中は、子供の面倒をみれますので、保育園入所はできません。
よって、①や②のような状況は、ありえないということになります。
一度、市区町村に確認してもらうようにした方がよろしいでしょう。
投稿日:2014/11/19 19:57 ID:QA-0060880
相談者より
早速、ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2014/11/20 10:49 ID:QA-0060883参考になった
プロフェッショナルからの回答
法令上、保育所入所で育児休業は終了しないが、実際に両立しないことはありうる
育児休業は、育児休業に関わる子が1歳に達するまでの間(保育所への入所を希望しているが入所できないなど一定の要件を満たした場合は1歳6ヶ月に達するまでの間)取得できます。育児休業の終了に関しては、これらの年齢等に関わる要件の他、その子の死亡や休業中の社員と同居しなくなったなど法令によって定められており、保育施設へ入所することになっても休業が終了することはありません。
一方で、保育所は育児休業を家庭で保育できない理由とは認めないとするところが多く見受けられます。具体的には入所から一定の期間内で職場復帰することを条件としたり、就労(の予定)を証明する書面を求められたりします。社員の方には、入所を希望している保育所においてそのような条件が求められるのか、現実に入所と育児休業が両立するのかについて確認してもらうことをお奨めします。
なお、保育所への入所と育児休業が両立することがあっても、それを理由に会社が育児休業を終わらせて、職場復帰させることはできないのは言うまでもありません。
また、育児休業の終了が月の半ばになるような場合で、その月の末日まで有給休暇を取得することは労働者の権利ですので、それを認めないことはできません。しかし、育児休業は予め終了日が明確なものであり、復帰が予定されている職場では復帰後の受入れのために業務を予定し、また休業中の代替要員の契約終了や異動を予定していることは十分考えられます。
復帰予定の職場、代替要員、休業中の社員・・・と関係者誰もがスムーズに復帰・異動し、業務を滞らせるることのない予定、計画が立てられるようにすることが、会社の留意すべきことと考えます。
投稿日:2014/11/20 09:39 ID:QA-0060881
相談者より
早速、ご教示いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/11/20 10:48 ID:QA-0060882大変参考になった
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