遅刻時間の計上の仕方
いつもお世話になっております。ケーススタディとしていつも参考にさせていただいております。
当社では、交通遅延で遅刻した場合の勤怠計上をその都度6分単位で計上することを規程に明記しています。(ex.10分遅刻の場合は12分で計上) これは給与を時間単位で計算するため、その便宜上に遅刻(=控除時間)を0.1時間単位(=6分単位)と定めました。これは違法にあたるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/06 14:09 ID:QA-0060445
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ1分でも遅刻した時間を切り上げて計算し給与控除する事は労働基準法の賃金全額払い違反とされています。近年では、労働基準監督署でもこの点につきまして1分単位で厳格に改善指導を行っています。
従いまして、御社の場合も1分単位で計算されるか、あるいは6分に満たない場合は切り捨てにて処理されるか、いずれかの方法で対応される事が必要です。
投稿日:2014/10/06 18:49 ID:QA-0060447
相談者より
いつも明快なご回答をありがとうございます。
現状のままでは、良くない事がわかりました。改善策を検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2014/10/07 08:12 ID:QA-0060449大変参考になった
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