無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

遅刻時間の計上の仕方

いつもお世話になっております。ケーススタディとしていつも参考にさせていただいております。

当社では、交通遅延で遅刻した場合の勤怠計上をその都度6分単位で計上することを規程に明記しています。(ex.10分遅刻の場合は12分で計上) これは給与を時間単位で計算するため、その便宜上に遅刻(=控除時間)を0.1時間単位(=6分単位)と定めました。これは違法にあたるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/10/06 14:09 ID:QA-0060445

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ1分でも遅刻した時間を切り上げて計算し給与控除する事は労働基準法の賃金全額払い違反とされています。近年では、労働基準監督署でもこの点につきまして1分単位で厳格に改善指導を行っています。

従いまして、御社の場合も1分単位で計算されるか、あるいは6分に満たない場合は切り捨てにて処理されるか、いずれかの方法で対応される事が必要です。

投稿日:2014/10/06 18:49 ID:QA-0060447

相談者より

いつも明快なご回答をありがとうございます。
現状のままでは、良くない事がわかりました。改善策を検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2014/10/07 08:12 ID:QA-0060449大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。