事業所引っ越しによる特別休暇について
事業所の引っ越しのため 平日に業務が遂行できないため 従業員に引っ越し休暇を付与する予定です 弊社の就業規則での特別休暇にはこのような事業所引っ越しでの休暇内容の記載はなく、唯一このほか関連諸規定で定める休暇とのみあります。あた転勤規定においては 従業員の引っ越しにかかわる休みの記載はありますが 事業所のことはなにもふれておらず ただ本規定等で解決できない場合は 所属長を経て人事担当部門長の承認により別の取り扱いをすることができるとあります。
どのような取り扱いをすべきでしょうか
投稿日:2014/07/11 09:27 ID:QA-0059563
- シンジンジンジブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休暇を付与する事は従業員にとりまして利益になる措置ですので、特に規定が無くとも会社判断で任意に付与しても差し支えございません。
まして事業所の引っ越しという理由であれば会社都合によるものですので、当然ながら必要に応じて有給となる特別の休暇を付与されるべきです。
投稿日:2014/07/11 09:35 ID:QA-0059564
相談者より
ありがとうございました 規則に記載がなくても問題がないことがよくわかりました
投稿日:2014/07/11 13:01 ID:QA-0059567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対象事業所を「 臨時休業 」とすれば・・・
諸規則を詳しく調べ、 あれやこれやと悩まずに、 「 臨時休業 」 とされてはいかがですか。会社都合故、 当然、 所定労働時間就業したものと看做すと明記すればよいことです。 臨時休業の定めがないから違法だなとと行政も言わないでしょう。
投稿日:2014/07/11 12:55 ID:QA-0059566
相談者より
ありがとうございました。休暇とすることといたします
投稿日:2014/07/11 13:01 ID:QA-0059568大変参考になった
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