産休・育休の代替派遣について
いつもお世話になっております。
表題の件、下記の点についてご教示ください。
1.代替中の契約期間
当社では育児休業期間の申請は、出産後に従業員から申請してもらっています。
本来、正確な契約期間を定めて派遣契約を結ぶべきですが、上記理由より産休申請時には正確な育休終了日が分からない現状です。
因って、育児休業見込みの期間で契約を締結することは可能でしょうか?
2.1の際の契約期間
例えば「3ヶ月ごとに契約期間を区切って、産休・育休終了予定日を上限に更新を繰り返す」といった措置は可能でしょうか?
それとも、連続した一の期間で産休・育休終了予定日までの契約でなければならないのでしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/05/21 10:43 ID:QA-0058933
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に関しましては、いずれも特に派遣法上の制限はございません。
従いまして、1につきましては、代替派遣労働者本人の同意を得た上で見込み予定として契約すれば差し支えないものといえます。育児休業終了日が決定次第、正式な契約満了日を伝えればよいでしょう。
2につきましても、本人の同意を得ていればどちらにされても問題はございません。但し、更新を繰り返す場合ですと、更新をしない場合の理由(育児休業者の復職等)をあらかじめ契約書上に明示される必要がございます。
投稿日:2014/05/21 11:25 ID:QA-0058934
相談者より
具体的な対処例も記載くださいましてありがとうございます。
大変参考になりました
投稿日:2014/05/21 11:33 ID:QA-0058935大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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