就業条件明示書について
度々で大変申し訳ありません。
前述につきましては理解致しました。
書面という事ですが、メールにて必要事項を記入した就業条件明示書や労働条件通知書をおくりまして、本人により印刷を行い記入して返送してもらうといったやり方はいかがでしょうか?
書面とありますが、手渡し以外に郵送やメールで送って印刷してもらうなど、そういった点においては制限はないのでしょうか。
度々で大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
投稿日:2014/05/08 20:33 ID:QA-0058828
- @@@@@さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご利用頂きまして感謝しております。
書面に関しまして法的に明確な定義はされておりませんが、メールをお送りするだけでは、当人が印刷しない限り書面は作られませんし、印刷するか否かも当人次第ですので、書面を送ったことにはなりえません。
一方、郵送であっても、書面として送っていれば問題はないものといえます。つまり、書面の現物そのものが送り手によって作成されていることが必要といえます。
(※ちなみに、同じ相談内容に関しての追加の質問でしたら、返信コメントに付記して頂ければOKです。都度新たな相談として投稿されるのも手間がかかると思います。)
投稿日:2014/05/08 20:45 ID:QA-0058829
相談者より
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
投稿日:2014/05/08 21:39 ID:QA-0058830大変参考になった
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