障害給付の給付基礎日額について
いつもお世話になっております。
3年以上前に退職した社員が在職中の通勤災害に基づく障害給付の申請書を送ってきました。
給付基礎日額算定の為に賃金台帳から賃金を出す必要があると思います。賃金台帳の保管期間が3年で既に破棄している場合どのように対応すればよろしいでしょうか。
投稿日:2013/01/30 20:07 ID:QA-0053074
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災保険の障害給付の時効につきましては、傷病が治癒した日の翌日から起算して5年ですので、それより前ですと給付申請が可能になります。
その際の給付基礎日額ですが、記入するのは労災事故発生以前3ヶ月の平均賃金額となります。恐らくは労災事故で休業給付を受けられその際に平均賃金も計算されているはずですので当時の労災関連の記録をご確認下さい。万一不明であれば労働基準監督署に御問い合わせされるとよいでしょう。
投稿日:2013/01/30 23:15 ID:QA-0053077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/02 14:30 ID:QA-0053103大変参考になった
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