ワーホリで来た外国人の方の源泉徴収
通常バイトの方でも給料所得者の扶養控除申告書を提出した方には¥88,000まで所得税の徴収はなしで、他でバイトをしてそれを提出しておられていれば、たとへ定額でも3%徴収、税務署提出としている。
ワーホリの方もこれと全く同じ考えでよろしいでしょうか?
投稿日:2013/01/24 13:17 ID:QA-0052983
- KJKさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非居住者なので一律2割の源泉徴収が必要
ワーキング・ホリデーの人は、非居住者なので、提供役務の対価としての報酬に対して、20%の源泉徴収が必要です。 租税条約を締結して国からのホリワーカーであれば、二重課税されることはありませんので、本人の居住国で確定申告して還付して貰うことが可能です。
投稿日:2013/01/24 16:06 ID:QA-0052988
相談者より
自分一人ではわからないこと、人に効くことが大切ですね。
投稿日:2013/01/25 16:29 ID:QA-0053030参考になった
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